スタッフブログ
2012年5月15日 火曜日
相続人が外国籍の場合(京都大阪 遺言相続相談サイト)
相続人中に外国籍となった方がおられる場合も手続きは大変です。
日本のように戸籍制度がある国はむしろ珍しく、相続人である旨証明を得るのに時間を要します。
現地公証人に依頼して相続人たる旨を宣言することで証明したり、現地で出生した人は居住地の政府が両親名を記載した出生証明書を発行してくれる場合もありますが、国によって扱いは異なります。
日本のように戸籍制度がある国はむしろ珍しく、相続人である旨証明を得るのに時間を要します。
現地公証人に依頼して相続人たる旨を宣言することで証明したり、現地で出生した人は居住地の政府が両親名を記載した出生証明書を発行してくれる場合もありますが、国によって扱いは異なります。
投稿者 長谷川司法書士事務所 | 記事URL
2012年5月 8日 火曜日
相続人が海外在住の場合(京都大阪 遺言相続相談サイト)
亡くなった方と相続人の関係を証明せねばなりません。
国籍が日本にあるなら戸籍で証明できます。
署名についても現地の領事館、日本大使館で在留証明やサイン証明書を発行してもらえます。
ただし、近くに領事館などが無い場合は取得にかなり時間がかかります。
お早めに動かれる事をお勧めします。
国籍が日本にあるなら戸籍で証明できます。
署名についても現地の領事館、日本大使館で在留証明やサイン証明書を発行してもらえます。
ただし、近くに領事館などが無い場合は取得にかなり時間がかかります。
お早めに動かれる事をお勧めします。
投稿者 長谷川司法書士事務所 | 記事URL
2012年4月25日 水曜日
子なし夫婦の相続にご注意(京都大阪・遺言相続相談サイト)
子供のいない夫婦が増えています。
これも少子化の原因のひとつですが。
例えば夫が亡くなり妻が残されました。
夫の両親が他界していれば、相続人は妻と夫の兄弟になります。
遺言が無かった場合、妻は夫の兄弟と遺産分割協議を行わねばなりません。
日頃交流があり、仲が良ければ問題ないでしょう。
しかし、昨今自分の親戚でも交流が無いのに、義理の兄弟などなおさら疎遠になっています。
見ず知らずの相続人間で遺産分割がスムーズに行われるでしょうか?
こういう場合に遺言書を作成していれば、協議をする必要がありません。
ぜひ覚えておいてください。
これも少子化の原因のひとつですが。
例えば夫が亡くなり妻が残されました。
夫の両親が他界していれば、相続人は妻と夫の兄弟になります。
遺言が無かった場合、妻は夫の兄弟と遺産分割協議を行わねばなりません。
日頃交流があり、仲が良ければ問題ないでしょう。
しかし、昨今自分の親戚でも交流が無いのに、義理の兄弟などなおさら疎遠になっています。
見ず知らずの相続人間で遺産分割がスムーズに行われるでしょうか?
こういう場合に遺言書を作成していれば、協議をする必要がありません。
ぜひ覚えておいてください。
投稿者 長谷川司法書士事務所 | 記事URL
2012年4月16日 月曜日
相続人に未成年者がいる場合(京都大阪 遺言相続相談サイト)
夫が亡くなって相続人が妻と子(未成年者)の場合、妻は長男の代わりに遺産分割協議ができません。
妻と長男との間で利益が相反するからです。
この場合、家庭裁判所に長男の特別代理人選任の申請が必要です。
親戚の人を候補者にするのが一般的です。
一方、未成年者に財産を遺す旨、遺言書で作成している場合は不要です。
財産を受け取るだけの行為なら利益相反にならないからです。
この例では妻が未成年者の法定代理人の立場で財産を受領します。
妻と長男との間で利益が相反するからです。
この場合、家庭裁判所に長男の特別代理人選任の申請が必要です。
親戚の人を候補者にするのが一般的です。
一方、未成年者に財産を遺す旨、遺言書で作成している場合は不要です。
財産を受け取るだけの行為なら利益相反にならないからです。
この例では妻が未成年者の法定代理人の立場で財産を受領します。
投稿者 長谷川司法書士事務所 | 記事URL
2012年4月10日 火曜日
相続人が行方不明の場合.2(京都大阪 遺言相続相談サイト)
もうひとつ、「不在者財産管理人」を選任する、という方法があります。
これは行方不明者の代理人となり、代わりに財産を管理する人のことです。
不在者の従来の住所地の家庭裁判所に選任してもらい、この不在者財産管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をします。
相続人の生死不明、行方不明のときの対処法は「失踪宣告」「不在者財産管理人」です。
専門家に相談のうえ、よりよい方法で手続きを進めて下さい。
これは行方不明者の代理人となり、代わりに財産を管理する人のことです。
不在者の従来の住所地の家庭裁判所に選任してもらい、この不在者財産管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をします。
相続人の生死不明、行方不明のときの対処法は「失踪宣告」「不在者財産管理人」です。
専門家に相談のうえ、よりよい方法で手続きを進めて下さい。
投稿者 長谷川司法書士事務所 | 記事URL













